「医療情報取得加算」に対応していますか?
- 歯科業界情報
投稿日:2025/03/31
最終更新日:2025/04/01
投稿日:2025/03/31
最終更新日:2025/04/01
歯科医療においてもDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいます。そんな流れの中で、令和6年の診療報酬の改定において「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」制度が改定され、「医療情報取得加算」が新設されたのをご存知でしょうか?
このコラムでは、「医療情報取得加算」についてお知らせします。
「医療情報取得加算」の前は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」という制度がありました。これは初診時の加算制度で、いわゆる「マイナ保険証」を歯科医院に提示した際に2点が加算されるものでした。
この「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が改定され、令和6年から「医療情報取得加算」と変更になりました。
歯科医院はもちろん、各医療機関や薬局などでマイナ保険証が利用できるようにするために「オンライン資格確認等システム」の導入が原則義務化されています。一度は、受付に置かれているカードリーダーを目にしたことがあるはずです。
マイナ保険証が紐づけられたマイナンバーカードも、国民の57%(2024年2月末現在)が取得していることから、今回の改定が行われたのかもしれません。
では、医療情報取得加算の点数はどうなるのでしょうか? 今回の改定により、初診時の点数にだけでなく、再診時の点数が設定されるように変更ました。また、初診時の点数も変更されています。
<初診時>
①健康保険証にて資格確認を行った場合
②マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
①マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
②他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
<再診時>
①健康保険証にて資格確認を行った場合
②マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
①マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
②他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
①電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
②健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
③次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア:オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ:当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
④③の掲示事項について、原則として、ホームページに掲載していること。
上記の④の通り、施設基準を患者さまの分かりやすくホームページに掲載する必要があります。もし、ホームページに掲載できていない場合は、すぐにホームページの制作会社に相談してみましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました。医療の世界においてもオンライン化やDX化がまったなしに進み、それに伴って制度の変更などが行われています。
しっかりと情報をキャッチアップするようにしましょう。