医療広告ガイドライン講座~「インプラント」違反ポイントと改善例~
- webトレンド
投稿日:2019/12/07
最終更新日:2020/04/24
投稿日:2019/12/07
最終更新日:2020/04/24
歯科医院を経営されるうえで、気になる題材は数多く存在すると思いますが、私、石井は医療広告ガイドライン講座として、今回は医療広告ガイドライン講座~「インプラント」違反ポイントと改善事例に関してお届けして参ります。
目次
さて、このブログをご覧の歯科医療従事者の皆様の中には、医療広告ガイドラインが作られてから戦々恐々とした日々を送っている方も多いかと存じます。私のお客様からもご相談をいただくことが増えてきましたが、今日は「インプラント」の話題に触れていきたいと思います。
実は現在、屋号に「インプラントセンター」と記載のある医院に対して、厚生労働省が手配した業者からの連絡が続々と入っているようです。
正直、美容外科系からのとばっちりなので面倒ということはありますが、中には一ヶ月以内での変更を勧告されることもあるようなので、軽視すべきではないでしょう。
今回は違反ポイントについて考察していきたいと思います。
歯科診療では最早、当たり前のように使用されている「インプラント」ですが、医療広告ガイドラインでは限定解除要件を満たしていなければ、「インプラント科」など診療科目としての表記は禁止となりました。もちろん歯科医師の先生方がよく使っている「インプラントセンター」などの表記も禁止となります。
以下、厚生労働省の医療広告ガイドラインに関するQ&Aより抜粋します。
Q3-9 歯科用インプラントによる自由診療については、広告可能でしょうか。(P.26)
A3-9 我が国の医薬品医療機器等法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当し、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能です。 |
具体的な掲載例として、「インプラント(1本あたり)340,000~500,000円(税別)」などの表記にすることで概ね問題ないということです。
ただし、ホームページ全体との兼ね合いがあり一概に問題ないとは言えませんので、お困りの医院様は該当のホームページURLを添えて、一度当社までお問い合わせ下さい。
では、国内未承認のインプラントを取り扱っていることをホームページに記載したい場合、どのような点を気を付けるべきでしょうか。同じく厚生労働省の医療広告ガイドラインに関するQ&Aより抜粋します。
Q2-13 未承認医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。(P.6,10,11,25,26,32)
A2-13 わが国の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)において、承認等されていない医薬品・医療機器、あるいは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器(以下「未承認医薬品等」という。)を用いた治療について、限定解除の要件を満たしたと判断される場合には、広告可能です。 |
さまざまな項目があり、小難しい印象を受けますが、要するにポイントは、入手経路・安全性を明記することが重要だということです。
国内未承認の有無 | 未承認 |
---|---|
入手経路 | ●●社から入手 |
国内の承認医薬品の有無 | 無 |
安全性に関し諸外国の情報 | 該当のインプラント商材は日本で●●件ほどの歯科医院で導入されており、これによる重大な副作用などの事象報告はありません。 |
リスク/副作用 | 外科手術を行う場合、神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 |
インプラント体は患者様の口の中に入るので、信頼性を担保するためには、当たり前といえば当たり前ですが、しっかり明記するようにしましょう!
いかがでしたでしょうか?
今まで、「インプラント」と明記すれば問題なかったこともここまで詳しく掲載する必要があります。ただ、この改正はインターネット上で患者様に正しい情報を提供するうえで不可欠です。事実、Googleも検索エンジン上位表示の観点からも重要なことと伝えております。
■検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド
https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=ja
ぜひ、面倒だと思わず患者様に的確な情報を届けて頂けますと幸いです。
なお、ご自身でやられてみて、こんなことはどうなの?分からないから相談したいということでしたらお問い合わせ頂ければお役に立てると存じます。
医療広告ガイドラインに関しての詳細は以下よりご確認くださいませ。
次回は「限定解除要件」について詳しくお伝えいたします。
■医療広告ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206548.pdf
■各都道府県、保健所設置市及び特別区における医療に関する広告の窓口一覧
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000141143.pdf
■医療機関ネットパトロール
http://iryoukoukoku-patroll.com/